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生活保護に関する25のQ&A:転職活動中の不安を解消し、未来を切り開く

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生活保護に関する25のQ&A:転職活動中の不安を解消し、未来を切り開く

生活保護について詳しい方!! テストまで近いので、お時間あれば以下の問題の正誤と誤答の解説をお願いしたいです!!いただいた過去問なのですが正答が不明なので教えて頂きたいです!  ︎︎ 1.生活保護は、日本国憲法第 21条が規定する理念に基づいて行われる。 2.生活困窮に陥った原因によっては、保護を受けられないことがある。 3.保護費は、最低賃金で就労する者の生活水準を超えない程度で決定される。 4.生活保護は、職権で保護を行うのが原則とされている。 5.保護を申請できるのは、要保護者本人に限られている。 6.保護の基準は、厚生労働大臣が定める。 7.保護の基準は、保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、これを超えないものでなければならない。 8.生活扶助は、衣食住のその他の需要を満たすために必要なものを給付する。 9.教育扶助には、高等学校等就学費が含まれる。 10.医療扶助は、医療費の9割分を給付する。 11.介護扶助は、介護保険の自己負担分を給付する。 12.審査請求は、都道府県知事に対して行う。 13.当該処分についての審査請求を行わなくても、処分の取消しを求める訴訟を提起することができる。 14.再審査請求は、厚生労働大臣に対して行う。 15.被保護者は、保護金品を標準として相税その他の公課を課せられることがある。 16.被保護者は、税を滞納していた場合、保護金品を差し押さえられることがある。 17.被保護者は、保護を受ける権利を譲り渡すことができる。 18.被保護者が能力に応じて勤労に励むことを怠っていると認められる場合、被保護者は受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。 19.保護の種類別に扶助人員をみると、「生活扶助」が最も多い。 20.保護開始世帯の主な理由別構成割合をみると、「貯金等の減少・喪失」が最も多い。ー 21.保護廃止世帯の主な理由別構成割合をみると、「働きによる収入の増加・取得・働き手の転入」が最も多い。 22.生活困窮者自立支援法の事業は、生活保護受給者の自立を助長することを目的としている。 23.生活困窮者自立相談支援事業は、委託することができないとされている。 24.生活困窮者自立支援子どもの学習・生活支援事業は、全ての都道府県、市町村に実施の責務がある。 25.生活困窮者自立相談支援事業は、市町村の必須事業である。

この記事では、生活保護制度に関する25の設問について、正誤判定と解説を行います。生活保護制度は、経済的に困窮している人々を支援する重要な制度ですが、その仕組みや手続きについては、誤解されている部分も多いです。特に、転職活動中の方にとって、生活保護制度の理解は、不安の解消や将来設計に役立ちます。この記事を通して、制度の正しい理解を深め、安心して転職活動を進めていきましょう。

1. 生活保護は、日本国憲法第21条が規定する理念に基づいて行われる。

日本国憲法第21条は、国民の生存権を保障しており、生活保護制度はこの理念に基づいて実施されています。生存権とは、最低限度の生活を保障される権利であり、生活保護はそれを実現するための制度です。

2. 生活困窮に陥った原因によっては、保護を受けられないことがある。

生活保護は、原因を問わず、生活に困窮している人が申請すれば、原則として受けることができます。ただし、不正受給など、制度の趣旨に反する行為は認められません。

3. 保護費は、最低賃金で就労する者の生活水準を超えない程度で決定される。

保護費は、最低限度の生活を維持できる水準で決定されます。最低賃金で就労する者の生活水準を下回ることはありませんが、必ずしもそれを超えないとは限りません。個々の状況に応じて、必要な生活費が算出されます。

4. 生活保護は、職権で保護を行うのが原則とされている。

生活保護は、原則として申請に基づいて行われます。ただし、緊急性が高い場合など、職権で保護を行うこともあります。

5. 保護を申請できるのは、要保護者本人に限られている。

要保護者本人だけでなく、同居の親族などが代理で申請することもできます。特に、判断能力が不十分な場合などは、代理申請が重要になります。

6. 保護の基準は、厚生労働大臣が定める。

生活保護法に基づき、厚生労働大臣が保護基準を定めています。この基準は、全国一律で適用されます。

7. 保護の基準は、保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、これを超えないものでなければならない。

保護基準は、最低限度の生活を保障するためのものです。個々の事情を考慮しつつ、必要な生活費が算出されます。

8. 生活扶助は、衣食住のその他の需要を満たすために必要なものを給付する。

生活扶助は、食費、光熱費、家賃など、生活に必要な費用を支給するものです。

9. 教育扶助には、高等学校等就学費が含まれる。

教育扶助は、義務教育だけでなく、高等学校などの就学費用も支給されます。

10. 医療扶助は、医療費の9割分を給付する。

医療扶助は、医療費の全額を給付します。ただし、高額療養費制度などの他の制度との関係で、自己負担が発生する場合もあります。

11. 介護扶助は、介護保険の自己負担分を給付する。

介護扶助は、介護保険制度の自己負担分を補填するものです。

12. 審査請求は、都道府県知事に対して行う。

生活保護の決定に不服がある場合は、都道府県知事に対して審査請求を行うことができます。

13. 当該処分についての審査請求を行わなくても、処分の取消しを求める訴訟を提起することができる。

審査請求を経ずに、直接裁判所に訴訟を起こすことも可能です。

14. 再審査請求は、厚生労働大臣に対して行う。

再審査請求は、都道府県知事に対して行います。

15. 被保護者は、保護金品を標準として相税その他の公課を課せられることがある。

生活保護を受けているからといって、特別な税金が課せられることはありません。

16. 被保護者は、税を滞納していた場合、保護金品を差し押さえられることがある。

生活保護費は差し押さえられません。ただし、他の債務については、差し押さえられる可能性があります。

17. 被保護者は、保護を受ける権利を譲り渡すことができる。

生活保護を受ける権利は、譲渡できません。

18. 被保護者が能力に応じて勤労に励むことを怠っていると認められる場合、被保護者は受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。

就労能力があるにもかかわらず、就労を拒否した場合、返還を求められる可能性があります。

19. 保護の種類別に扶助人員をみると、「生活扶助」が最も多い。

生活保護の受給者の中で、生活扶助を受けている人が最も多いのが現状です。

20. 保護開始世帯の主な理由別構成割合をみると、「貯金等の減少・喪失」が最も多い。

この設問は、統計データに基づいた回答が必要となります。最新の統計データを確認する必要があります。正誤判定はデータ依存です。

21. 保護廃止世帯の主な理由別構成割合をみると、「働きによる収入の増加・取得・働き手の転入」が最も多い。

この設問も、統計データに基づいた回答が必要となります。最新の統計データを確認する必要があります。正誤判定はデータ依存です。

22. 生活困窮者自立支援法の事業は、生活保護受給者の自立を助長することを目的としている。

生活困窮者自立支援法は、生活保護受給者の自立を支援することを目的としています。

23. 生活困窮者自立相談支援事業は、委託することができないとされている。

生活困窮者自立相談支援事業は、委託することが可能です。

24. 生活困窮者自立支援子どもの学習・生活支援事業は、全ての都道府県、市町村に実施の責務がある。

全ての都道府県、市町村に実施義務があるとは限りません。各自治体の状況によって異なります。

25. 生活困窮者自立相談支援事業は、市町村の必須事業である。

生活困窮者自立相談支援事業は、市町村の必須事業です。

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まとめ:この記事では、生活保護制度に関する25の設問について、正誤判定と解説を行いました。生活保護制度は複雑な部分もありますが、正しい知識を持つことで、不安を解消し、前向きに転職活動を進めることができます。 困難な状況にある方も、諦めずに、まずは相談することをお勧めします。

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