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相続における寄与分請求と、その対応策:実例に基づいた解説

相続における寄与分請求と、その対応策:実例に基づいた解説

寄与分は、いくらから請求されるのでしょうか?私(山田太郎)の父(仮名 山田吉太)がこの度、亡くなりました。この父には妹(私の叔母 仮名 林花子)がいますが、この叔母というかその息子さん(林一郎)から、寄与分を請求されています。私どもは地方都市住み。叔母は東京にお嫁に行きました。叔母は「田舎には碌なものがないからね」が口癖。「御歳暮 山田吉太」とか熨斗紙をつけた都会で買ったものを年始・中元と大きな段ボール箱に3箱とか大量に送りつけてきて来ました。父も母も私も断っても断っても送ってきます。毎年「こちらでもう用意したので」とか「配りきれないからせめて段ボール1箱にして」と言っても「都会のもので珍しいから、私が送った方を先に配ってね。ご近所や会社で配れば、都会のものだから皆さん喜ぶからすぐに無くなるわよ。毎年こっちで用意してあげるから、田舎では用意しなくて良いのよ。遠慮しないで」と譲りません。父が介護施設に入ったからと断ると、「御歳暮 山田太郎」と、私の名前の熨斗に変わりました。その他にも、スーパーほコロッケや煮物などのお惣菜。大掃除用品なども別に大量に送って下さっていました。断っても断っても使いきれないうちにまた届くので、最近は自分が使いたいお掃除グッズや洗剤などは諦めて、ひたすらそれを消耗していました。叔母は足が悪くて交通手段も無いので、別居しているご自分のお子様達に買いに行かせていたようです。本当は、息子の一郎くんにでも言って止めて欲しかったのですが、成人してから連絡先も知らなかったので、もう途方に暮れていました。きっと叔母は自己満足でやっていたのでしょうが、お子様方は思うところがあったのでしょう。父が亡くなると一郎くんが「母(叔母)はおたくの財産が減るのにだいぶ寄与したはずだ。子どもと同額の遺産を分けて欲しい。分けられないのなら、裁判だ。」と訴えています。叔母はメールなどはしていなかったので、電話が主でしたし、ここ10何くらいはお礼状にもういらないと書いていましたが、コピーなど取っていません。後始末に毎回あんなに苦労させられてお金も要求されるのかと、理不尽な思いもあります。寄与分の計算はどうなるのでしょうか?どなたかご教示お願い致します。

山田太郎様、お悔やみ申し上げます。ご事情を拝察するに、非常に辛い状況にあることと思います。叔母様からの贈り物と、それに対するご子息からの寄与分請求は、相続における複雑な問題を浮き彫りにしています。結論から申し上げると、寄与分の請求は、必ずしも認められるとは限りません。請求額についても、贈り物の内容や頻度、経済状況などを総合的に判断する必要があるため、一概にいくらとは言えません。

寄与分請求の成立要件:ポイントは「特別な貢献」と「経済的負担」

まず、相続において寄与分が認められるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。重要なのは、被相続人(山田吉太様)に対して「特別な貢献」があったこと、そしてその貢献に「経済的負担」が伴っていたことです。単なる親族間の通常の付き合いを超えた、特別な貢献があったと認められるかがポイントになります。

叔母様からの贈り物については、確かに経済的負担はあったと考えられます。しかし、それが「特別な貢献」と認められるかは、裁判所において厳しく審査されるでしょう。なぜなら、山田太郎様ご自身も、贈り物を断ろうと努力されていたことが伺えるからです。贈り物が一方的に押し付けられたものであり、山田吉太様の生活に本当に必要なものだったのか、また、その量や頻度が妥当であったのかなども考慮されます。

仮に、叔母様の贈り物が山田吉太様の生活を著しく支え、かつその経済的負担が相当なものだったと認められたとしても、その金額は、贈り物の価格の総額とは限りません。裁判所では、贈り物の価値、贈与者の経済状況、被相続人の経済状況、贈与の目的などを総合的に考慮して、寄与分の金額を判断します。単に贈り物の領収書や送付記録があったとしても、それが寄与分として認められるとは限らないのです。

証拠の重要性:記録を残すことの大切さ

山田太郎様は、お礼状に「もういらない」と書いていたものの、コピーを取っていなかったと仰っています。これは、非常に残念な点です。相続問題においては、証拠が非常に重要です。贈り物を断っていたこと、あるいは、贈り物を受け取ることに困っていたことを証明できる証拠があれば、寄与分請求を退ける上で大きな助けとなります。

今後は、重要なやり取りは、メールや書面で行い、必ず証拠として保管するようにしましょう。電話でのやり取りは、記録が残りにくいため、証拠としては弱いと言えます。また、贈り物の写真や動画を撮っておくことも有効な証拠となります。

具体的な対応策:専門家への相談が不可欠

現状では、叔母様からの贈り物と、それに対する寄与分請求の両面において、客観的な証拠が不足しているように見えます。そのため、弁護士や司法書士などの専門家にご相談されることを強くお勧めします。専門家は、山田太郎様の状況を詳しくヒアリングし、適切な対応策をアドバイスしてくれます。

例えば、叔母様との間のやり取りを詳細に整理し、贈り物が「特別な貢献」に該当するかどうかを検討します。また、必要に応じて、裁判での争いを回避するための交渉や、裁判手続きを進めるための準備を行います。

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成功事例:類似事例からの学び

過去には、親族間での贈与を巡り、寄与分請求が争われた事例が多数あります。その中には、贈与の目的や頻度、経済状況などを総合的に判断し、寄与分請求を認めなかった事例もあれば、一定の寄与分を認めた事例もあります。これらの事例を参考に、専門家は山田太郎様のケースにおける適切な対応を検討します。

専門家の視点:冷静な判断と適切な行動が重要

相続問題は、感情的な側面が強く影響しやすいものです。しかし、冷静な判断と適切な行動が、結果を大きく左右します。専門家のアドバイスに従い、証拠をしっかりと確保し、手続きをきちんと進めることが大切です。一人で抱え込まず、専門家の力を借りて、問題解決を目指しましょう。

まとめ:寄与分請求は必ずしも認められない

繰り返しになりますが、叔母様からの贈り物に対する寄与分請求は、必ずしも認められるとは限りません。請求が認められるかどうかは、贈り物の内容、頻度、経済的負担、被相続人の経済状況など、様々な要素を総合的に判断する必要があります。まずは、弁護士や司法書士などの専門家にご相談いただき、冷静に状況を分析し、適切な対応を検討することが重要です。

専門家による適切なアドバイスを受けることで、ご自身の権利を守り、相続手続きを円滑に進めることができます。一人で悩まず、ぜひ専門家の力を借りてください。

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