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医療事務×自賠責保険請求:症状固定と後遺障害診断書に関する疑問を徹底解説

医療事務×自賠責保険請求:症状固定と後遺障害診断書に関する疑問を徹底解説

自賠責の症状固定について。医療事務をしています。自賠責で入院している方がおり、相手側の保険会社に毎月医療費を請求していました。保険会社から「紹介状兼回答書」が届き、症状固定日を記入する欄があったので主治医に書いてもらい、後遺障害診断書の作成可で回答しました。症状固定日を記入したものの、後遺障害診断書が病院に届かず、保険会社からも何も連絡がなかったので、引き続き保険会社に医療費の請求を行っていました。回答書に記入した症状固定日を1ヶ月ほど過ぎたあたりから全く医療費が振り込まれなくなり、保険会社に問い合せたところ、症状固定日を過ぎた分は払えない。逆に払いすぎた分を返せと言ってきました。後遺障害診断書を作成したのなら話は別ですが、全く記載しておりませんし、この日で終了しますという連絡も一切ありません。回答書だけでこのような事が起こるのですか?以下回答書の内容です。

1.症状固定につきまして、ご教示ください。
2.身体障害者等級および要介護保険の等級が確定していましたら、ご教示ください。
3.後遺障害診断書作成、ご家族への説明状況にご教示ください。
4.他の医療機関、施設などへの転院を予定しておりましたらご教示ください。
補足市に提出する身体障害者診断書・意見書が後遺障害診断書とみなされるケースはありますか??

この記事では、医療事務の現場で直面する可能性のある、自賠責保険請求における「症状固定」と「後遺障害診断書」に関する複雑な問題を、具体的なケーススタディを通して解説します。特に、保険会社とのやり取りにおける注意点や、医療事務員として知っておくべき重要なポイントを、分かりやすく説明していきます。 この記事を読み終える頃には、自賠責保険請求におけるスムーズな業務遂行と、患者さんへの適切な対応に自信が持てるようになるでしょう。

ケーススタディ:症状固定後の医療費請求トラブル

ご相談のケースは、医療事務として非常にデリケートで、トラブルに繋がりやすい状況と言えるでしょう。 症状固定日を記入した「紹介状兼回答書」だけで、保険会社が医療費の支払いを停止し、払い戻しを要求してきた点に疑問を感じるのは当然です。

まず、重要なのは「紹介状兼回答書」の法的拘束力について理解することです。この書類は、あくまで主治医から保険会社への情報提供を目的としたものであり、症状固定日を記入したからといって、自動的に医療費支払いの終了を意味するものではありません。

保険会社が支払いを停止した根拠は、症状固定後の医療費は後遺障害の有無によって支払いが変わるため、後遺障害診断書がないと支払えないという点にあります。 しかし、保険会社から後遺障害診断書作成の依頼や、症状固定後の対応についての明確な連絡がなかった点は、保険会社側の説明不足と言えるでしょう。

後遺障害診断書と症状固定の関係性

自賠責保険において、症状固定とは、患者の症状が安定し、これ以上の改善が見込めない状態になったと医師が判断することです。 症状固定が認められると、その後の治療費は原則として支払われなくなります。ただし、後遺障害が残存する場合、後遺障害等級に応じた保険金が支払われます。

後遺障害診断書は、医師が患者の後遺障害の程度を診断し、その内容を記載した書類です。この書類が、症状固定後の保険金支払いの有無や金額を決定する上で非常に重要な役割を果たします。

ご相談のケースでは、主治医が後遺障害診断書の作成「可」と回答したにも関わらず、作成されず、保険会社からの連絡もなかった点が問題です。 これは、病院側の事務的なミス、あるいは保険会社との連絡不足が考えられます。

医療事務員として取るべき適切な行動

このようなトラブルを避けるためには、以下の点に注意する必要があります。

  • 保険会社との綿密な連絡:症状固定日が近づいたら、保険会社に後遺障害診断書の作成予定や提出時期について、改めて確認しましょう。 書面でやり取りし、記録を残しておくことが重要です。
  • 主治医との連携強化:主治医と定期的に連絡を取り合い、後遺障害診断書の進捗状況を把握しておきましょう。 もし作成に遅延が生じる場合は、保険会社に速やかに連絡し、状況を説明する必要があります。
  • 書類の正確な作成と保管:医療費請求書や各種書類は、正確に作成し、大切に保管しましょう。 トラブル発生時には、これらの書類が重要な証拠となります。
  • 専門家への相談:どうしても解決できない場合は、弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。

補足:身体障害者診断書・意見書と後遺障害診断書

質問にある「市に提出する身体障害者診断書・意見書が後遺障害診断書とみなされるケースはありますか?」という点については、一般的には「いいえ」です。 身体障害者診断書・意見書は、障害者手帳の取得などを目的としたものであり、自賠責保険における後遺障害の認定には使用できません。 自賠責保険では、専用の「後遺障害診断書」が必要となります。

具体的な解決策と今後の対応

まず、保険会社に改めて連絡を取り、症状固定後の医療費支払いの見直しと、後遺障害診断書の作成状況について確認する必要があります。 その際、これまでのやり取りの記録(メールやFAXなど)を提示し、保険会社側の説明不足を指摘しましょう。

もし、保険会社が対応に難色を示す場合は、弁護士や社会保険労務士などの専門家に相談することを検討しましょう。 専門家のアドバイスを受けることで、より適切な対応策を講じることが可能になります。

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まとめ

自賠責保険請求における症状固定と後遺障害診断書に関する問題は、医療事務員にとって非常に重要であり、適切な知識と対応が必要です。 保険会社との綿密な連絡、主治医との連携強化、書類の正確な作成と保管を徹底することで、トラブルを未然に防ぐことができます。 それでも困難な場合は、専門家の力を借りることを検討しましょう。 この知識を活かし、患者さんへの適切なサポートと、円滑な業務遂行を目指してください。

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