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後見人制度の疑問を解決! 報酬、資産、そして家族ができること

後見人制度の疑問を解決! 報酬、資産、そして家族ができること

この記事では、ご家族の介護や財産管理について、特に「後見人制度」に関する疑問をお持ちの方々に向けて、具体的な情報と解決策を提供します。認知症が進むご家族の将来を案じ、後見人制度について調べているけれど、報酬や手続きについて疑問が尽きない。そんなあなたの不安を解消するため、専門的な知識と、具体的な事例を交えて解説していきます。

高齢の姉が現在自宅に一人で住んでいますが、ケアマネージャーから”認知症”が進んでいる…と言われました。認知症が酷いので、「有料老人ホーム」を進められています。”後見人”の話が出ているのですが、その場合、

  • 例えば姉の公的年金が23万円/月、だとしたら、後見人の報酬はいくらぐらいになりますか?
  • 姉は、公的年金の他に「かんぽの個人年金も、2,4000円/月額くらい貰っています、これは報酬の為の算出には、入らないのですか?
  • 株券もいくらか持っており、「配当金」を貰っています。これについても、算出の対象にはならないのですか?(まぁ、配当金は増減がありますから、難しいですかね?)

ネットで報酬についてみると、「 ”社会貢献”と考えないと、やれない…」。…と出ています。正直、後見人はやりたくありません。

姉は、アパートを持っていますが、現在は誰も入居してはいません。有料老人ホームに入る…となれば、現在の自宅には住めなくなるので、取り壊さなければなりません。取り壊したならば、”駐車場”(私が管理すれば、の話です)にする事が出来ます。地域的に駐車場の需要は見込めます(あります)。

  • 例えば、私がアパートを管理するならば、賃貸人を入れ、家賃収入として最低でも22~23万円/月額…は見込めます。

これについては、”アパート管理”を、もし私が,するならば、「管理費」として、いくらかの報酬は見込めますか?

「後見人」については、全くの無知です。宜しくお願いいたします。補足姉は、敷地45坪に家(建坪22坪・オンボロ家・取り壊しの予定)があり住んでいますが、続き地55坪にアパート(現在入居者はナシ)を持っています。

後見人の報酬額の算定は、これらの資産も算出の対象になりますか?

後見人制度の基礎知識

後見人制度は、認知症や知的障害などによって判断能力が低下した方の生活や財産を守るための制度です。大きく分けて、法定後見制度と任意後見制度があります。今回のケースでは、すでに認知症が進んでいるお姉様がいらっしゃるということですので、法定後見制度について詳しく見ていきましょう。

法定後見制度は、判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3つの類型に分かれます。それぞれの類型によって、後見人ができること、本人ができること、そして報酬も異なります。

  • 後見:判断能力が全くない状態の方を対象とし、後見人がすべての財産管理と身上監護を行います。
  • 保佐:判断能力が著しく低下している方を対象とし、重要な財産行為について、保佐人の同意が必要となります。
  • 補助:判断能力が不十分な方を対象とし、特定の行為について、補助人の同意が必要となります。

今回のケースでは、認知症が進んでいるということですので、おそらく「後見」が適用される可能性が高いと考えられます。後見人には、財産管理だけでなく、本人の生活や療養看護に関する「身上監護」を行う義務も生じます。

後見人の報酬について

後見人の報酬は、家庭裁判所が決定します。報酬額は、本人の財産の額や管理の複雑さ、後見人の労力などを考慮して決められます。一般的には、本人の財産額に応じて報酬額が変動する仕組みとなっています。

ご質問にあるように、「社会貢献」という側面もありますが、後見人は専門家(弁護士、司法書士など)が就任することも多く、その場合は専門的な知識や労力に見合った報酬が支払われます。親族が後見人になる場合でも、家庭裁判所の許可を得て報酬を受け取ることが可能です。

具体的な報酬額の目安としては、以下のようになります。

  • 財産額5,000万円以下の場合:月額2万円程度が目安となります。
  • 財産額5,000万円を超える場合:月額2万5千円~3万円程度が目安となります。

ただし、これはあくまで目安であり、個別の事情によって変動します。例えば、不動産の管理や、複雑な相続手続きなどが必要な場合は、報酬額が高くなることもあります。

ご質問にある、年金収入や個人年金、配当金についても、原則として報酬算定の対象となります。これらの収入は、本人の財産を構成するものであり、後見人が管理する必要があるためです。

アパート管理と報酬について

お姉様が所有するアパートをあなたが管理する場合、後見人としての報酬とは別に、管理費を受け取ることが可能です。ただし、この場合も、家庭裁判所の許可が必要となります。また、管理費の額は、管理の内容や労力に応じて、適正な範囲で設定する必要があります。

例えば、賃貸人の募集、契約手続き、家賃の回収、修繕の手配など、アパート管理業務を行う場合は、それに見合った報酬を受け取ることができます。報酬額は、家賃収入の数%程度が目安となることが多いですが、具体的な金額は、管理の内容や、他の管理会社との比較などを考慮して決定されます。

後見制度を利用する上での注意点

後見制度を利用する際には、いくつかの注意点があります。

  • 手続きの煩雑さ:後見人になるためには、家庭裁判所への申立てや、様々な書類の提出が必要です。また、定期的に財産状況を報告する義務もあります。
  • 責任の重さ:後見人は、本人の財産を適切に管理し、本人の利益のために行動する義務があります。万が一、財産の管理に問題があった場合は、損害賠償責任を負うこともあります。
  • 人間関係への影響:親族が後見人になる場合、他の親族との間で意見の対立が生じたり、人間関係が悪化したりする可能性もあります。

これらの注意点を踏まえ、後見人になるかどうかを慎重に検討する必要があります。もし、後見人になることに不安を感じる場合は、専門家(弁護士、司法書士など)に相談することも検討しましょう。

専門家への相談を検討しましょう

後見制度に関する疑問や不安を解消するためには、専門家への相談が不可欠です。弁護士や司法書士は、後見制度に関する専門的な知識を持っており、あなたの状況に合わせた具体的なアドバイスをしてくれます。また、後見人としての手続きをサポートしてくれることもあります。

専門家に相談することで、以下のメリットがあります。

  • 制度の理解を深める:後見制度の仕組みや、手続きの流れについて、詳しく説明を受けることができます。
  • 疑問を解消する:報酬や、財産管理に関する疑問について、具体的なアドバイスを受けることができます。
  • 手続きをサポートしてもらう:申立てに必要な書類の作成や、家庭裁判所とのやり取りをサポートしてもらえます。
  • 精神的な負担を軽減する:専門家のアドバイスを受けることで、後見人としての不安や負担を軽減することができます。

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後見制度以外の選択肢

後見制度以外にも、認知症の方の財産管理をサポートする方法があります。状況に応じて、これらの選択肢も検討してみましょう。

  • 任意後見制度:本人が判断能力を失う前に、信頼できる人に財産管理を委託する制度です。
  • 家族信託:家族が、本人の財産を管理・運用する制度です。柔軟な財産管理が可能ですが、専門的な知識が必要となります。
  • 財産管理契約:専門家(弁護士、司法書士など)に財産管理を委託する契約です。

これらの選択肢は、それぞれメリット・デメリットがあります。専門家に相談し、あなたの状況に最適な方法を選ぶことが重要です。

まとめ

今回は、後見人制度に関する疑問について、報酬、資産、そして家族ができること、というテーマでお話ししました。後見人制度は、認知症の方の生活と財産を守るために重要な制度ですが、複雑な側面もあります。報酬や手続き、そしてご家族の負担など、様々な課題があります。

この記事を通じて、後見人制度の基礎知識、報酬の目安、アパート管理における報酬、そして制度を利用する上での注意点について理解を深めていただけたかと思います。そして、専門家への相談の重要性もご理解いただけたことでしょう。

ご家族の将来を考え、最善の選択をするために、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。もし、さらに詳しい情報や、個別の相談をご希望の場合は、専門家にご相談ください。

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