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介護職員の処遇改善加算:7,000円の増額は妥当?労働基準監督署への相談も検討すべき?

介護職員の処遇改善加算:7,000円の増額は妥当?労働基準監督署への相談も検討すべき?

正規雇用5年目の介護職員です。平成27年度処遇改善加算で月額12,000円支給とニュース等で報道され先日職場で説明がありました。12,000円支給ならボーナス、ベアなしになるよとの前置きがあり本題へ笑。実際の金額は……12,000円×12ヶ月=144,000円÷14(ボーナスが年間2回あるので14らしいです)。そこから法定福利施設負担の約15%引き、さらに職員への振り込みの際引かれる保険料等で1,500円程引かれ、残り7,000円が支給されるとの事です。用紙ではなく口頭での説明でした。口頭での説明では覚えきれないので用紙をコピーしてくれと頼んだのですが出来ないと言われました。ちなみに説明担当者は用紙を見ながらの説明だったのでそれを紙に丸写ししようと思ったのですがこれも断られました。ここで質問なのですが…7,000円でも月額があがるなら良しでしょうか?それとも会社の対応に疑問が残るので労働基準監督署に相談に行った方が良いのでしょうか?幅広い意見お待ちしております

介護職員として5年間勤続されているとのこと、誠にお疲れ様です。処遇改善加算に関する説明を受けられたとのことですが、7,000円の増額という結果に疑問を感じ、労働基準監督署への相談も検討されているとのこと、お気持ちお察しいたします。本記事では、このケースを元に、介護職員の処遇改善加算、労働条件、そして労働基準監督署への相談について詳しく解説します。

ケーススタディ:7,000円の増額は妥当か?

まず、ご質問の核心である「7,000円の増額は妥当か?」について考えてみましょう。報道された「月額12,000円」という数字は、あくまで処遇改善加算の原資であり、それがそのまま介護職員の手取りに反映されるとは限りません。実際には、社会保険料や雇用保険料などの控除、そして施設側の負担分などが差し引かれるため、手取り額は減少するのは当然です。しかし、12,000円から7,000円にまで減額されるのは、やや不自然です。

15%の法定福利施設負担と1,500円の保険料控除で、12,000円から7,000円になるという説明は、詳細な内訳が不明なため、不透明な点が多く残ります。ボーナスやベアが支給されないという説明も、処遇改善加算とは別に検討されるべき事項です。加算によって賃金が減少することは、労働者のモチベーション低下にも繋がりかねません。

成功事例として、他の介護施設では、処遇改善加算を透明性高く運用し、職員に丁寧な説明と資料を提供しているケースが多くあります。例えば、加算の原資、控除項目、そして最終的な支給額の内訳を明記した資料を配布したり、説明会を開催したりする施設も存在します。今回のケースでは、そのような透明性と説明責任が欠如していると言えるでしょう。

労働条件の確認と改善策

今回のケースでは、以下の点について確認が必要です。

  • 処遇改善加算の内訳:具体的な計算式と根拠を示す資料の提示を求めましょう。
  • ボーナス・ベアとの関係:処遇改善加算とボーナス、ベアは別個に検討されるべきです。加算を理由にこれらを削減することは、労働協約や労働基準法に抵触する可能性があります。
  • 労働契約書の内容:賃金体系や福利厚生について、労働契約書を確認しましょう。契約内容と実際の支給額に相違があれば、是正を求めることができます。

改善策としては、まず人事部や管理職に直接、疑問点を明確に伝え、資料の提示や丁寧な説明を求めることが重要です。それでも対応が不十分な場合は、労働組合があれば相談し、団体交渉を行うことも検討しましょう。組合がない場合は、労働基準監督署への相談も有効な手段となります。

労働基準監督署への相談:いつ、どのように相談すべきか?

労働基準監督署への相談は、会社との交渉が行き詰まった場合、または明らかに労働基準法違反が疑われる場合に検討すべきです。相談する際には、以下の情報を準備しておきましょう。

  • 雇用契約書
  • 給与明細
  • 処遇改善加算に関する説明資料(もしあれば)
  • 会社とのやり取りの記録

労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関です。相談は無料で、秘密も厳守されます。相談することで、専門家のアドバイスを受け、適切な対応を検討することができます。ただし、労働基準監督署は、賃金に関する紛争の仲裁機関ではありません。最終的には、裁判などの法的措置を検討する必要が生じる可能性もあります。

専門家の視点:弁護士や労働相談窓口の活用

状況によっては、弁護士や労働相談窓口に相談することも有効です。弁護士は、労働問題に精通しており、法的観点からのアドバイスや法的措置の支援を行うことができます。労働相談窓口は、労働に関する様々な相談に対応しており、無料で利用できる場合もあります。これらの専門家の力を借りることで、より的確な対応を検討できるでしょう。

まとめ

7,000円の増額が妥当かどうかは、処遇改善加算の内訳、ボーナス・ベアとの関係、労働契約書の内容など、様々な要素を総合的に判断する必要があります。会社との交渉がうまくいかない場合は、労働組合、労働基準監督署、弁護士、労働相談窓口などに相談することを検討しましょう。大切なのは、自分の権利をしっかりと主張し、働きやすい環境を確保することです。

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