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介護職の悩み:元職員とのトラブルと職場環境改善への道

介護職の悩み:元職員とのトラブルと職場環境改善への道

介護施設にて 職場をやめた高齢者職員が元の職場に来て、高齢者職員とお喋りをしている。 目障りで邪魔です、 もう部外者なので、仕事の邪魔しないようにと伝えました。 笑いながら、そんなの邪魔じゃないよと、在職中の高齢者職員が言いました 間にいた中年の職員はどう思っているのだろう? 1 椅子に座ってテレビを見ている利用者放置のネグレクト高齢者虐待に当たりますか? 2 現職員には始末書かな? 3 元職員は帰ってくださいを聞き入れなければ 不退去罪? そして業務妨害罪?どちらも適用されますか? 不適切な職員なので、やめても不適切です。迷惑すぎで職場は適切に機能しません 1 2 3 について回答お願いします

この記事では、介護職に就くあなたが抱える、元職員による職場への来訪、利用者への対応、そして職場の雰囲気悪化といった問題について、具体的な解決策と、今後の職場環境改善のためのステップを提案します。 あなたは、利用者への適切なケアと、円滑な職場環境の維持に責任感を感じている、真面目で責任感のある介護士の方だと想像しています。 この状況を改善し、安心して働ける環境を作るために、一緒に考えていきましょう。

1. 元職員の職場への来訪について

元職員が職場に来て、他の職員と談笑している状況は、確かに業務の妨げとなり、あなたをイライラさせるのも無理はありません。 「もう部外者なので、仕事の邪魔しないように」と伝えたにも関わらず、笑って受け流されたことへの憤りも理解できます。 しかし、ただ「邪魔だ」と伝えるだけでは、状況は改善しません。 より具体的な対応が必要です。

まず、なぜ元職員が職場に来るのかを考えましょう。 単なるおしゃべりなのか、何か相談事があるのか、あるいは寂しさや、職場への未練があるのかもしれません。 その理由を理解することで、適切な対応が見えてきます。 例えば、元職員が特定の職員とだけ話しているなら、その職員に状況を説明し、対応を相談するのも有効です。 また、施設長や人事担当者に相談し、元職員への対応について、施設としてのルールや方針を明確に示してもらうことも重要です。

具体的な対応としては、以下のような方法が考えられます。

  • 面談による話し合い: 施設長を交えて、元職員と面談を行い、職場への来訪について、改めて注意を促します。 その際、「仕事に支障をきたす」という点を明確に伝え、具体的な事例を挙げることで、より理解してもらえるでしょう。 また、施設の規則を改めて確認し、遵守を促すことも大切です。
  • 来訪時間・場所の制限: 完全に来訪を禁止するのではなく、休憩時間など、業務に支障がない時間帯や場所を限定することで、双方の負担を軽減できる可能性があります。
  • 書面による注意: 口頭での注意だけでは効果がない場合、施設長名義で書面による注意を交付することも有効です。 この場合、具体的な問題点と、今後の対応について明確に記述する必要があります。

もし、これらの対応をしても改善が見られない場合は、法的措置も検討する必要があるかもしれません。 しかし、その前に、対話と理解を重視することが重要です。 感情的に対応するのではなく、冷静に、そして明確に問題点を伝えましょう。

2. 利用者放置(ネグレクト)について

椅子に座ってテレビを見ている利用者を放置することが、ネグレクト(高齢者虐待)に当たるかどうかは、状況によって異なります。 単にテレビを見ているだけならば、必ずしもネグレクトとは言えません。 しかし、利用者の状態(健康状態、認知機能、排泄状況など)や、放置時間周囲の状況(他の職員の対応など)を考慮する必要があります。

ネグレクトに該当するかどうかを判断する基準は以下の通りです。

  • 利用者の状態: 認知症などで、自力で対応できない状態の利用者を放置することは、ネグレクトに該当する可能性が高いです。
  • 放置時間: 短時間であれば問題ない場合もありますが、長時間放置することは、明らかにネグレクトに該当します。
  • 周囲の状況: 他の職員が対応できる状況であれば問題ない場合もありますが、誰も対応できない状況で放置することは、ネグレクトに該当します。

もし、あなたが利用者の状態を把握しており、放置が危険だと判断するならば、すぐに上司や他の職員に報告する必要があります。 放置がネグレクトに該当するかどうかは、専門機関(例:地域包括支援センター)に相談することで、より正確な判断を得ることができます。

3. 現職員と元職員への対応について

在職中の高齢者職員が「邪魔じゃないよ」と言ったことについて、中年の職員がどう思っているかは、推測するしかありません。 しかし、職場環境としては、明らかに問題を抱えていると言えるでしょう。 現職員への始末書については、状況証拠が必要です。 もし、高齢者職員と談笑している間に、利用者への対応が不十分だったという証拠があれば、始末書を検討する必要があるかもしれません。 しかし、単に談笑していただけであれば、始末書は必要ないでしょう。

元職員が「帰ってください」という指示に従わない場合、不退去罪や業務妨害罪が適用される可能性はありますが、証拠集めが重要です。 何度も注意しているにも関わらず、職場に居座り続け、業務に支障をきたしているという証拠が必要です。 その証拠がない場合は、法的措置は難しいでしょう。

まとめ

介護職は、利用者だけでなく、職場環境の維持にも責任を負う、大変責任の重い仕事です。 今回の問題を解決するためには、冷静な判断と、適切な対応が求められます。 施設長や人事担当者への相談、そして必要であれば、専門機関への相談も検討しましょう。 一人で抱え込まず、周りの力を借りながら、安心して働ける職場環境を作っていくことが重要です。

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