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介護福祉士の休憩時間問題!10年間の未払い賃金請求は可能?

介護福祉士の休憩時間問題!10年間の未払い賃金請求は可能?

社会福祉法人の介護施設で、介護福祉士として働いています。10年程前、異動で現在の部署へきました。この部署のシフトは5つほどありますが、どれも9時間拘束です。3つのシフトは別室で1時間の休憩がもらえますが、うち2つが現場を離れての休憩がありません。調べると、労働基準法第34条で、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩を与えなければならないとあります。この休憩がもらえないシフトに関しては、別で手当(早朝、深夜手当等)をもらっているが、手当の支給によって休憩時間をなくすみたいなことが可能か。上記がNGな場合、過去をさかのぼって休憩時間分の請求が可能か。勤務表の保存期間が5年とみたが、それ以上の請求は可能か。休憩がもらえていない証拠は職員の証言以外ないが、上記の請求等は可能か。単純に月に6時間ほどの休憩をもらえていない計算になり、時間外1時間1,000円としても6,000円、年間72,000円となります。勤務表の保存期間5年であれば、約360,000円の請求となりますが、異動後の10年前までさかのぼって請求できるならば約720,000円です。一人の社員でこれなので、ざっと20名ほどの社員(辞めた人とか在籍期間の短い社員も含めるともっと)なので、請求が可能ならば少なくても7,200,000~になります。介護の現場だと「休憩なしの夜勤なんて当たり前」といったものも見ますが、たった1時間でももらえるものはもらいたいのが本音です。トータルで見れば恵まれた法人なので、これから先も働く予定です。ですが単に月6時間の休憩でも、10年で720,000円相当を無駄にしていると思うと腹が立ちます。何かしら動いていきたいので、★の部分の質問に回答いただけるとありがたいです。また何か別のアドバイスもあればよろしくお願いします。

この記事では、介護福祉士として長年勤務されているあなたが抱える、休憩時間に関する深刻な問題について、労働基準法に基づいた法的観点と、具体的な解決策を提示します。10年間にも及ぶ未払い賃金請求の可能性、請求に必要な証拠、そして今後のキャリアプランについても、専門家の視点から丁寧に解説していきます。

1. 手当の支給で休憩時間をなくすことは可能か?

結論から言うと、手当の支給によって法定休憩時間を省略することはできません。労働基準法第34条は、労働時間の長さに応じて休憩時間を確保することを義務付けており、これは労働者の健康と安全を守るための重要な規定です。早朝手当や深夜手当は、時間外労働や深夜労働に対する追加報酬であり、法定休憩時間とは別個に扱われます。休憩時間を確保せずに手当のみを支払うことは、労働基準法違反となります。

多くの介護施設では、夜勤などの長時間労働において、休憩時間を確保することが難しい状況にあるかもしれません。しかし、それは法令遵守を免除される理由にはなりません。施設側としては、休憩時間の確保が困難な場合は、勤務体制の見直しや人員配置の改善など、法令を遵守するための対策を講じる必要があります。

2. 過去をさかのぼって休憩時間分の請求は可能か?

過去をさかのぼって休憩時間分の賃金を請求できるかどうかは、時効の期間によって異なります。労働基準法上の時効は、賃金請求の場合、2年です。つまり、2年前までの未払い賃金については請求が可能です。あなたの場合は、10年間の未払いがあるとのことですが、2年前までの分について請求できます。ただし、それ以前の分については、時効によって請求できなくなります。

請求を行うためには、証拠の確保が不可欠です。勤務表、タイムカード、給与明細など、休憩時間が確保されなかったことを証明できる資料を収集する必要があります。もし、これらの資料が保存されていない場合は、同僚の証言なども有効な証拠となります。ただし、証言だけで請求が認められるとは限りませんので、可能な限り客観的な証拠を揃えることが重要です。

3. 勤務表の保存期間が5年を超える場合の請求は可能か?

勤務表の保存期間が5年であっても、時効期間である2年以内であれば請求可能です。勤務表は証拠の一つではありますが、請求の可否を決定するものではありません。時効が成立していない限り、他の証拠(例えば、同僚の証言など)に基づいて請求できます。

4. 休憩がもらえていない証拠は職員の証言以外ない場合の請求は可能か?

職員の証言のみを証拠とする場合、請求が認められる可能性は低くなります。裁判などでは、客観的な証拠が重視されます。しかし、全く不可能というわけではありません。複数の職員からの証言が一致し、内容が具体的で信憑性が高いと判断されれば、裁判所が証拠として認める可能性があります。そのため、可能な限り多くの同僚に状況を聞き、証言を得ることが重要です。証言を得る際には、日付や時間、具体的な状況などを詳細に記録しておくことが大切です。

また、労働組合に相談することも有効な手段です。労働組合は、労働者の権利擁護のために活動しており、未払い賃金請求などの問題解決において、専門的な知識と経験に基づいたサポートを提供してくれます。組合に加入していない場合でも、相談窓口が設けられている場合がありますので、一度問い合わせてみることをおすすめします。

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5. 今後のキャリアプランについて

未払い賃金の請求は、時間と労力を要する可能性があります。請求手続きを進める一方で、今後のキャリアプランについても検討することが重要です。現在の施設に不満がある場合は、転職も視野に入れても良いでしょう。転職活動を行う際には、労働条件をしっかりと確認し、休憩時間もしっかりと確保されている職場を選ぶようにしましょう。wovieなどの求人サイトを活用し、自分のキャリアプランに合った職場を見つけることができます。

また、現在の職場環境を改善するために、労働組合労働基準監督署に相談することもできます。労働組合は、労働者の権利を守るために活動しており、労働条件の改善や紛争解決に役立ちます。労働基準監督署は、労働基準法の遵守状況を監督しており、違法な労働条件があれば是正を求めることができます。

まとめ

介護福祉士として長年勤務されているあなたは、法定休憩時間に関する権利を十分に理解し、それを主張する権利があります。未払い賃金の請求は、時効期間内に、客観的な証拠を揃えて行うことが重要です。請求手続きは複雑な場合があるので、必要に応じて弁護士などの専門家のサポートを受けることも検討しましょう。そして、今回の経験を踏まえ、今後のキャリアプランをしっかりと考え、より働きやすい環境を選択することが大切です。安心して働ける職場環境は、あなた自身の健康とキャリアにとって不可欠です。

※この記事は一般的な情報提供を目的としており、法律相談ではありません。個々の状況に合わせた具体的な対応については、専門家にご相談ください。

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