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介護職員処遇改善加算の実績報告書作成で困った!賃金、総支給額?400万円超えの扱い?徹底解説

介護職員処遇改善加算の実績報告書作成で困った!賃金、総支給額?400万円超えの扱い?徹底解説

令和2年度分の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算の実績報告書作成担当になりました。 基本的なことばかりですが教えてください ①賃金額は、手取り額ではなく総支給額という認識でよろしいですか? ②様式3-2 【本年度の賃金の総額の その他の職種(C)】には、年収400万円を超えるものは省くという認識でよろしいですか? ③令和2年度分の計画書を作った者より、 計画書⑦ ⅰ)前年度の賃金の総額の、その他の職種(C)には、年収400万円を超える者もすべて含めたとのこと。 計画書を作り直し、 自治体へ再提出したほうがよいでしょうか? ④令和3年度分の計画書を作った者より、 計画書⑦ ⅰ)前年度の賃金の総額、A〜Cグループすべて手取り額を記入したとのこと。 こちらも計画書を作り直し、自治体へ再提出したほうがクリアで良いでしょうか?

介護業界で働く皆様、実績報告書の作成、特に介護職員処遇改善加算や介護職員等特定処遇改善加算の実績報告書は複雑で、頭を悩ませる方も多いのではないでしょうか? このQ&Aでは、賃金計算における総支給額と手取り額の扱い、400万円を超える職員の扱いや、過去の計画書の修正について、具体的な事例を交えながら分かりやすく解説します。転職活動中の方や、人事担当者の方にも役立つ情報です。

結論:まずは総支給額、400万円超えの扱いには注意!計画書の修正は必要に応じて

結論から言うと、賃金額は総支給額を使用し、様式3-2のその他の職種(C)には、年収400万円を超える職員も含めるのが原則です。ただし、過去の計画書に誤りがあった場合は、修正して再提出することが望ましいです。 それぞれの項目について、詳細な解説と具体的なアドバイスを以下に示します。

① 賃金額は手取り額ではなく総支給額

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算の実績報告書における賃金額は、手取り額ではなく総支給額を使用する必要があります。これは、処遇改善加算の算定基準において、賃金総額を基に算出されるためです。手取り額には、税金や社会保険料などが差し引かれているため、正確な賃金総額を反映できません。 総支給額には、基本給、諸手当(残業代、資格手当、通勤手当など)、賞与などが含まれます。正確な計算のために、給与明細を丁寧に確認しましょう。

例:月給20万円、賞与年2回(各月給1ヶ月分)の職員の場合、年間総支給額は20万円×12ヶ月+20万円×2ヶ月=280万円となります。

② 様式3-2 その他の職種(C)への400万円超え職員の扱い

様式3-2のその他の職種(C)への記載に関して、年収400万円を超える職員の扱いは、必ず含める必要があります。 以前は400万円を超える職員を除外するという解釈もあったようですが、現在の基準では、すべての職員の賃金総額を報告する必要があります。これは、処遇改善加算の算定において、施設全体の賃金水準を正確に把握することが重要であるためです。 誤った報告は、加算の不支給や、最悪の場合、ペナルティにつながる可能性があります。正確なデータに基づいて報告書を作成することが不可欠です。

③ 令和2年度分の計画書の修正について

令和2年度分の計画書で、その他の職種(C)に年収400万円を超える職員を含めていなかった場合、修正して再提出することを強くお勧めします。 これは、計画書と実績報告書の整合性を保つためです。 自治体によっては、修正を要求される可能性もあります。 修正する際には、変更点を明確に記載し、修正理由を簡潔に説明しましょう。 修正後の計画書を提出する際には、担当者へ事前に連絡し、手続き方法を確認することをお勧めします。

④ 令和3年度分の計画書の修正について

令和3年度分の計画書で、A〜Cグループすべての手取り額を記入していた場合も、修正して再提出する必要があります。 手取り額ではなく総支給額を使用する必要があるためです。 この場合も、変更点を明確に記載し、修正理由を簡潔に説明しましょう。 自治体への提出前に、担当者へ連絡し、修正手続きについて確認することをお勧めします。 計画書の作成には、細心の注意を払い、正確な情報を記載することが重要です。

具体的なアドバイス:実績報告書作成チェックリスト

  • 賃金データの確認:給与明細、人事記録などを基に、各職員の年間総支給額を正確に計算する。
  • 職員分類の確認:各職員がA、B、Cのどのグループに分類されるかを確認する。介護職以外の職員についても、正しく分類する。
  • 様式への入力:様式に従って、正確にデータを記入する。誤字脱字、計算ミスがないか、複数回確認する。
  • 提出期限の確認:提出期限を必ず確認し、余裕を持って提出する。
  • 担当者への確認:不明な点があれば、担当者に確認する。疑問点を放置せず、早期に解決する。

成功事例:スムーズな報告書作成を実現した事例

ある介護施設では、人事担当者が、事前に職員の賃金データをExcelで整理し、計算式を用いて総支給額を算出しました。 また、職員の分類についても、事前にリストを作成し、確認を行いました。 これにより、報告書作成の作業時間を大幅に短縮し、ミスなく提出することができました。 正確なデータに基づいた報告書作成は、加算の算定に不可欠です。

専門家の視点:コンサルタントからのアドバイス

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算の実績報告書作成は、複雑な手続きを伴います。 少しでも不明な点があれば、専門機関や自治体へ相談することをお勧めします。 早期に問題を解決することで、加算の不支給を防ぎ、施設運営の安定化に繋げることができます。 また、定期的に制度の変更点を確認し、常に最新の情報を把握しておくことも重要です。

まとめ

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算の実績報告書作成は、正確なデータと手続きが求められます。 賃金は総支給額を使用し、400万円を超える職員もすべて含める必要があります。 過去の計画書に誤りがあった場合は、修正して再提出することが望ましいです。 不明な点があれば、担当者や専門機関に相談し、スムーズな報告書作成を目指しましょう。

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